ご案内
近年、北海、バルト海、地中海、瀬戸内海などの閉鎖性海域では、赤潮の発生の拡大や、重金属などの有害物質による汚染が広がっています。
特に最近では、大型タンカーの事故などでの大量の石油流出による海洋汚染が問題になっています。
また各国とも有害廃棄物規制を強化しているため、海洋投棄も増加しています。
このため、ロンドン条約(九七年に発効。
廃棄物などの投棄による海洋汚染防止条約。
日本は八〇年に批准、発効)などによる規制がとられています。
ロンドン条約は、河川やパイプラインなどからの汚水排出や、陸上で発生した廃棄物の海洋投棄の防止を目的にしています。
しかし、海洋汚染は九〇年代に入ってさらに悪化してきたため、九六年のロンドン条約議定書では、浚渫物や下水、汚泥などの有機物、人工海洋構築物など不活性安定無機物以外は、原則として海洋投棄を禁止しました。
けれども取り締まりが難しいため、不法投棄はあとをたちません。
日本は九六年一月に廃棄物処理法を改正し、写真廃液などの有害な廃棄物の海洋投棄を全面的に禁止しました。
これは、自国で発生させた有害廃棄物を他国に投棄する行為です。
七〇年代に、イタリア北部のセベソにあったダイオキシンで汚染された土壌が、六年後にフランスで発見され、大きな社会問題になりました。
またノルウェーの会社が、アメリカで発生した有害廃棄物をアフリカのギニアに持ち込み、投棄した事件が発覚しました。
八〇年代に入ると、有害廃棄物の処理に困った先進国が途上国に有害物質を投棄する事例が、一段と目立つようになりました。
このため、国連環境計画が中心になり、国際的なルールづくりが進められました。
そして、八九年に有害廃棄物の輸出入について許可制・事前審査制が導入され、不適切な輸出入が行われた場合は輸出国政府に引き取りを義稗づける、バーゼル条約が採択されました。
この法律は九二年に発効しましたが、これに伴う国内法が必要なため、日本では九三年に「特定有害廃棄物の輸出入等の規制に関する法律」が施行されました。
この法律に基づき、バーゼル条約の規制の対象になっている有害廃棄物を輸出する場合は、相手国のチェックと承認が必要となりました。
輸出の場合、引き取り手がないときには、日本政府が責任を持って回収、処分しなければならないことも定められています。
欧米と違い日本では、バーゼル条約に違反する事件は発生しないと思われていましたが、九九年二一月に栃木県の産業廃棄物業者「ニッソー」が、使用済みの注射器などが含まれた廃プラスチックなどの廃棄物を、古紙と偽ってフィリピンに輸出する事件が起きました。
これらの廃棄物自体はバーゼル条約の対象品目ではありませんでしたが、フィリピン政府から引き取りを求められたため、日本政府は日本に持ち帰り、処分しました。
ニッソーは、外国為替法違反で摘発されました。
あとで触れるように、ニッソー事件は、産業廃棄物が増え続けて処分場不足が深刻化し、日本国内で処理できない廃棄物を違法覚悟で不正輸出せざるをえない日本の現状を、浮き彫りにした事件といえるでしょう。
のうちインドネシアなどのアジア、アフリカ、ラテンアメリカなどにある熱帯林(森林面積の約五五%を占めている)が急速に減少しています。
国連食糧農業機関(FAO)の調査によると、九〇年から九五年までの五年間に、世界の森林面積は約五六三〇万ヘクタールも失われてしまいました。
年ベースに直すと、毎年一言一〇万ヘクタールの森林が失われていることになります。
この面積は、日本の面積(三七七〇万ヘクタール)の約三〇%に当たります。
ちょうど本州の約半分の広さの森が失われているわけです。
熱帯林については、九〇年から九五年の間に、年間コー九〇万ヘクタールが失われたと推定されています(熱帯林の年間減少面積が、世界全体の森林減少面積よりも多いのは、アメリカ、ヨーロッパ、旧ソ連など北半球で、森林が増加しているためです)。
森林には、世界の野生生物種の約半分が生息しているとみられており、遺伝子資源の宝庫になっています。
それだけに熱帯林の消失の影響が懸念されています。
熱帯林の消失は、非伝統的な焼き畑耕作、過度の薪炭材採取、不適切な商業伐採、過放牧、プランテーションなどが原因となっています。
しかしその背景には、途上国の急激な人口増加、貧困、土地制度などの様々な経済社会的な要因が複雑に絡んでいます。
熱帯林の保護に関しては、先進国と途上国の足並みが揃わず、効果的な対策が打ち出せないできましたが、二〇〇〇年に「国連森林フォーラム」(UNFF)が新設され、熱帯林の持続可能な運営について検討を開始しました。
なお、熱帯林の乱伐への批判から、ここ数年はロシアーシペリア地域の北方林の乱伐が進み、大きな問題になってきています。
すでに指摘したように、熱帯林は野生生物の宝庫です。
その熱帯林の急速な消失により、生物の多様性が著しく損なわれています。
熱帯林の消失や海洋汚染の広がり、さらに湿地帯の埋め立てなどにより、毎年四万もの生物種が絶滅しており、二〇世紀の10〇年間に、五〇万〜一〇〇万種の生物が絶滅したと科学者は推定しています。
生物の多様性を維持するため、九二年の地球サミットで、生物多様性条約が採択されました。
人間活動の広がりによって生物の種類が急減し、生態系が損なわれれば、人類の生存基盤も危くなるとの認識から、生物多様性の維持、その持続的な利用、生物の遺伝子資源の公平な活用などを目指しています。
九三年一二月に条約が発効したのを受け、日本政府は、九五年一〇月に「生物多様性国家戦略」を閣議決定し、重要地域や保護対象の種の選定、モニタリング、保護地域の指定と管理、生息地の回復、栽培飼育下での保存や繁殖、野生への還元−などの保全策が講じられました。
また生物多様性に大きな影響を与える恐れのある開発には、環境影響評価の手続きを行うことも義礎づけられています。
このほか、絶滅の恐れのある野生生物の国際取引を禁止しているワシントン条約(七五年に発効、日本は八〇年に加盟)、水鳥と湿地の保護を定めたラムサール条約(七五年に発効、日本は八〇年に加盟)など、生物多様性を守るための様々な取り組みがみられますが、その効果はあまりわかっていません。
国連環境計画が九一年に調査した結果によると、砂漠化か進行している地域は、三六億ヘクタールに達します。
先はどの森林の面積とほぼ同じで、全陸地の四分の一近くを占めています。
耕作可能な乾燥地の約七〇%で砂漠化現象が起こっています。
砂漠化とは、土地の乾燥化のほかに、土壌の侵食や塩性化、さらに自然植生の種類の減少なども含まれています。
これらの地域に世界人口の約六分の一の九億人が生活しています。
砂漠化の原因としては、草地の再生能力を超えた放牧、休耕期間の短縮による地力の低下、薪炭材の過剰な採取、不適切な濯漑による農地の塩分濃度の上昇などが指摘されています。
砂漠化防止対策としては、九二年の地球サミットで採択されたアジェンダを受けて、砂漠化防止のための条約づくりが進められ、九六年コー月に「砂漠化対処条約」が発効(日本も加盟)しました。
これを受けて、日本政府は、アジア地域における砂漠化対処への貢献と科学技術委員会への支援のため、砂漠化防止対策推進支援調査などを実施しています。
お手軽無料の粗大ゴミの特徴をとらえましょう。小さくてかわいい粗大ゴミの登場です。
粗大ゴミの底値を徹底比較しました。粗大ゴミの検索がとっても楽になりました。
粗大ゴミを狙うなら今がチャンスです。便利で楽しい粗大ゴミが満載です。
